酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 保護具に関する知識 練習問題 第12問: 労働者が作業を行っているマンホールの中で、硫化水素中毒により倒れた作業者を救出する作業について、酸素欠乏症等防止規則とその施行通達(昭和57年基発第407号)に
保護具に関する知識
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第12問
労働者が作業を行っているマンホールの中で、硫化水素中毒により倒れた作業者を救出する作業について、酸素欠乏症等防止規則とその施行通達(昭和57年基発第407号)に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 救出に入るのが労働者でない作業従事者なら、空気呼吸器等が要る旨を周知させる。
「救出に入るのが労働者でない作業従事者なら、空気呼吸器等が要る旨を周知させる。」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第16条第3項は、労働者が作業を行っている酸素欠乏等の場所で、労働者以外の作業従事者が救出作業を行うときは、その者に空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させるよう定めています。
労働者自身の使用義務は、第16条第2項が「使用を命じられたとき」に生じるとしています(事業者が使わせる義務は第1項)。命じられたかどうかにかかわらないとする記述は誤りです。
昭和57年の施行通達(基発第407号)は、第16条を救出に従事する人の二次災害を防ぐ規定とし、症状の悪化を防ぐ趣旨とはしていません。同じ通達は、第14条の立入禁止の場所に特に指名した者が救出に入るときも空気呼吸器等を着けさせるとし、防毒マスクは酸素欠乏危険作業に使ってはならないとしています。
救出時の空気呼吸器等の規定は、助けに入る人の二次災害を防ぐためのものです。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第14条第2項、第16条第1項、第2項、第3項
関連キーワード: 救出作業・二次災害・空気呼吸器等・硫化水素中毒
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