酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第14問: タンクの内部が奥深く複雑なため、外部からは酸素等の濃度を測定できない。測定者が内部に立ち入って測定する場合の措置として、施行通達と酸素欠乏症等防止規則に照らして
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第14問
タンクの内部が奥深く複雑なため、外部からは酸素等の濃度を測定できない。測定者が内部に立ち入って測定する場合の措置として、施行通達と酸素欠乏症等防止規則に照らして適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 空気呼吸器等を着用し、転落のおそれがあれば要求性能墜落制止用器具等を使って立ち入る。
「空気呼吸器等を着用し、転落のおそれがあれば要求性能墜落制止用器具等を使って立ち入る」が適切です。昭和57年の施行通達(基発第407号)は、奥深い・複雑な空間で外部から測れないときは、酸素欠乏症等防止規則第5条の2第1項の空気呼吸器等を着け、転落のおそれがあれば安全帯等(今の同規則第6条の要求性能墜落制止用器具等)を使って立ち入り、測定するとしています。
立ち入りも作業もできないとする記述は、この定めと合いません。空気呼吸器等は空気呼吸器・酸素呼吸器・送気マスクで、防毒マスクのようなろ過式(周りの空気をこして吸う型)の保護具は、令和5年の通達(基発0525第3号)が酸素欠乏のおそれのある場所での使用を禁じています。
監視する者は測定者が入る場所の外側に置くので、一緒に入るとする記述も誤りです。外から測れない場所は、空気呼吸器等を着け、転落のおそれがあれば要求性能墜落制止用器具等も使って入り、外に監視する者を置いて測ります。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第5条の2第1項、酸素欠乏症等防止規則第6条第1項
関連キーワード: 立ち入って測定・空気呼吸器等・要求性能墜落制止用器具等・監視する者
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