酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第12問: 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場で、作業を開始する前に空気中の酸素と硫化水素の濃度を測定する。作業環境測定基準に定める測定の方法として、正しいものはどれか。
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第12問
第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場で、作業を開始する前に空気中の酸素と硫化水素の濃度を測定する。作業環境測定基準に定める測定の方法として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 硫化水素の濃度は、検知管方式による硫化水素検定器か、これと同等以上の性能をもつ機器で測る。
「硫化水素の濃度は、検知管方式による硫化水素検定器か、これと同等以上の性能をもつ機器で測る」が正しい記述です。酸素欠乏症等防止規則第3条第1項の測定は、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第12条の方法によります。
同条第2号は、硫化水素には検知管方式(ガスを通すと色が変わる管で濃度を読む方式)の硫化水素検定器を、酸素には酸素計又は検知管方式の酸素検定器を、どちらも同等以上の性能をもつ機器を含めて用いると定めているので、酸素計が含まれないとする記述は誤りです。同条第1号は測定点を、濃度の分布の状況を知るために適当な位置に「5以上」と数で定めているので、数の定めが無いとする記述も、3以上とする記述も誤りです。
測定点は5以上、硫化水素は検知管方式の硫化水素検定器か同等以上の機器で測ります。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第3条第1項、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第12条
関連キーワード: 作業環境測定基準第12条・測定点・硫化水素検定器・酸素計
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