酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第11問: 雨水・湧水や海水が滞留した場所を酸素欠乏危険場所として定める労働安全衛生法施行令別表第六の規定について、その趣旨と作業の区分を含めて、正しいものはどれか。
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第11問
雨水・湧水や海水が滞留した場所を酸素欠乏危険場所として定める労働安全衛生法施行令別表第六の規定について、その趣旨と作業の区分を含めて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 雨水や湧水が滞留したことのある槽の内部は、有機物の腐敗などで酸素の乏しい空気ができるおそれがある場所とされる。
「雨水や湧水が滞留したことのある槽の内部は、有機物の腐敗などで酸素の乏しい空気ができるおそれがある場所とされる」が正しい記述です。労働安全衛生法施行令別表第六第3号の2は、雨水、河川の流水又は湧水が「滞留しており、又は滞留したことのある」槽、マンホールなどの内部を掲げ、昭和57年の施行通達(基発第407号)は、水に含まれる有機物の腐敗などで酸素欠乏空気(酸素18%未満の空気)が生じるおそれを理由に挙げています。
「滞留したことのある」場所も含むので、水を抜くと外れるとする記述は誤りです。酸素欠乏症等防止規則第2条第8号が第二種とする場所は別表第六の第3号の3・第9号・第12号で、第3号の2の場所の作業は第一種なので、第二種に当たるとする記述も誤りです。
海水の場所(第3号の3)の理由は貝などが死んで腐ることで、塩分によるさびではありません。雨水・湧水がたまったことのある槽も、有機物の腐敗で酸素欠乏空気が生じうる第一種の危険場所です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第六第3号の2、労働安全衛生法施行令別表第六第3号の3、酸素欠乏症等防止規則第2条第8号
関連キーワード: 酸素欠乏危険場所・別表第六第3号の2・雨水・湧水・有機物の腐敗
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