酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第10問: 海水が滞留したことのある熱交換器、管、暗きょなど(労働安全衛生法施行令別表第六第3号の3)について、昭和57年の施行通達(基発第407号)の解釈として、正しいも
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第10問
海水が滞留したことのある熱交換器、管、暗きょなど(労働安全衛生法施行令別表第六第3号の3)について、昭和57年の施行通達(基発第407号)の解釈として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 貝などが内面に付いて積み重なっていれば、腐敗の有無を問わず「相当期間」に当たる。
「貝などが内面に付いて積み重なっていれば、腐敗の有無を問わず「相当期間」に当たる。」が正しい記述です。労働安全衛生法施行令別表第六第3号の3は、海水が滞留しており若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きょなどの内部を挙げています。
昭和57年の施行通達(基発第407号)は、この号の趣旨を、海水中で育った貝などが死んで腐ることで酸素の乏しい空気などが生じるおそれにあると説明しており、「塩分による腐食」は誤りです。通達は「相当期間」を貝等が内部の表面に付着し累積する期間とし、3か月のような月数では示していません。
熱交換器には火力発電所や原子力発電所の復水器も含まれます。この号の場所は、酸素欠乏症等防止規則第2条第8号により第二種酸素欠乏危険作業の場所で、第一種ではありません。
「相当期間」は貝などが内部に付着し累積する期間で、付着・累積していれば腐敗の有無にかかわらず当たると押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第六第3号の3、酸素欠乏症等防止規則第2条第8号
関連キーワード: 海水・熱交換器・相当期間・第二種酸素欠乏危険作業
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