酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第8問: し尿や汚水など腐敗し又は分解しやすい物質を入れてある、又は入れたことのある槽や管の内部(労働安全衛生法施行令別表第六第9号)について、昭和57年の施行通達(基発
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第8問
し尿や汚水など腐敗し又は分解しやすい物質を入れてある、又は入れたことのある槽や管の内部(労働安全衛生法施行令別表第六第9号)について、昭和57年の施行通達(基発第407号)の解釈も踏まえて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ごみ焼却灰を冷やした排水や皮なめしの廃液は、この号の「汚水」に含まれる。
「ごみ焼却灰を冷やした排水や皮なめしの廃液は、この号の「汚水」に含まれる。」が正しい記述です。労働安全衛生法施行令別表第六第9号は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、槽、管、マンホールなどの内部を挙げ、昭和57年の施行通達(基発第407号)は「汚水」にパルプ廃液、でんぷん廃液、皮なめし工程からの廃液、ごみ焼却灰を冷却処理した排水、下水などを含めています。
「パルプ液」には古紙の再生工程のパルプ懸濁液(紙の繊維が水に混ざった液)も含まれます。雨水や河川の流水が滞留した槽は第3号の2、しょうゆやもろみなど発酵する物のタンクは第8号の場所で、酸素欠乏症等防止規則第2条により、どちらも第二種でなく第一種酸素欠乏危険作業の場所です。
第9号の「汚水」には皮なめしの廃液やごみ焼却灰を冷やした排水も含まれ、ここでの作業は第二種酸素欠乏危険作業と押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第六第3号の2、第8号、第9号、酸素欠乏症等防止規則第2条第7号、第8号
関連キーワード: 硫化水素・汚水・パルプ液・別表第六第9号
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