酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第7問: ヘリウム、窒素などの不活性の気体に関係する場所が、労働安全衛生法施行令別表第六第11号の酸素欠乏危険場所に当たるかについて、昭和57年の施行通達(基発第407号
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第7問
ヘリウム、窒素などの不活性の気体に関係する場所が、労働安全衛生法施行令別表第六第11号の酸素欠乏危険場所に当たるかについて、昭和57年の施行通達(基発第407号)も踏まえて、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 窒素ガスのボンベを並べて格納している倉庫の内部は、この号の場所に当たる。
「窒素ガスのボンベを並べて格納している倉庫の内部は、この号の場所に当たる。」が誤りです。労働安全衛生法施行令別表第六第11号は、ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体(ほかの物と反応しにくい気体)を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部を挙げています。
一方で、昭和57年の施行通達(基発第407号)は、これらの気体をボンベに詰めてしまってある施設の内部は、この号に入らないとしています。「窒素を入れたことがあり、今は空にしてあるタンク」は、号の「入れたことのある」に当たるので正しい記述です。
「アルゴンやフロンを入れてある反応塔」と「炭酸ガスを入れてある船倉」も、号に挙がる気体と施設の組合せなので正しい記述です。不活性の気体をボンベに詰めて置いている施設はこの号から外れ、入れたことのあるタンクは中身を抜いても外れないと分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第六第11号
関連キーワード: 不活性の気体・窒素・ボンベ・別表第六第11号
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