酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第6問: 物を貯蔵したり、栽培や熟成に使ったりする施設の内部が酸素欠乏危険場所に当たるかについて、労働安全衛生法施行令別表第六と昭和57年の施行通達(基発第407号)に照
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第6問
物を貯蔵したり、栽培や熟成に使ったりする施設の内部が酸素欠乏危険場所に当たるかについて、労働安全衛生法施行令別表第六と昭和57年の施行通達(基発第407号)に照らして、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. きのこ類の栽培に使っているむろの内部は、酸素欠乏危険場所に当たらない。
「きのこ類の栽培に使っているむろの内部は、酸素欠乏危険場所に当たらない。」が誤りです。労働安全衛生法施行令別表第六第7号は、穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部を挙げており、きのこ栽培のむろは酸素欠乏危険場所に当たります。
「原木やチップの貯蔵施設」は、第5号が原木、チップなど空気中の酸素を吸収する物質を入れてある貯蔵施設の内部を挙げているので正しい記述です。「もみや豆のサイロ」も、昭和57年の施行通達(基発第407号)が第7号の「穀物」にもみや豆を含めているので正しい記述です。
「通風の良いはしけ等の船倉」は、通達が第5号の「船倉」に含まれないとしているので、これも正しい記述です(はしけは港で荷を運ぶ小さな船)。きのこの栽培に使うむろや穀物のサイロ(第7号)も、原木やチップの貯蔵施設(第5号)も、酸素欠乏危険場所に当たると押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第六第5号、第7号
関連キーワード: サイロ・きのこ類の栽培・酸素を吸収する物質・別表第六第5号・第7号
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