酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第4問: 使われないまま置かれている井戸やたて坑の内部(労働安全衛生法施行令別表第六第2号の「長期間使用されていない井戸等の内部」)について、昭和57年の施行通達(基発第
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
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第4問
使われないまま置かれている井戸やたて坑の内部(労働安全衛生法施行令別表第六第2号の「長期間使用されていない井戸等の内部」)について、昭和57年の施行通達(基発第407号)の解釈を踏まえた説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 使われていない井戸等の「長期間」の目安は、おおむね3か月以上である。
「使われていない井戸等の「長期間」の目安は、おおむね3か月以上である。」が正しい記述です。労働安全衛生法施行令別表第六第2号は「長期間使用されていない井戸等の内部」を酸素欠乏危険場所とし、昭和57年の施行通達(基発第407号)は、この「長期間」の目安をおおむね3か月以上としています。
目安が示されているので、「一律には定められず井戸等ごとに判断する」は誤りです(一律に定められないとされるのは、密閉された鋼製タンク等の「相当期間」の方です)。「おおむね1年以上」は通達の目安より長すぎます。
第2号には地層の条件がなく、砂れき層などの地層に接し又は通じる井戸等は第1号が別に定めています(第1号は第2号の場所を除いています)。井戸等には、井戸のほか井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットなども含まれます。
使われていない井戸等の「長期間」の目安は、おおむね3か月以上と押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第六第2号
関連キーワード: 長期間使用されていない井戸・3か月・酸素欠乏危険場所・別表第六第2号
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