酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 学科 酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 練習問題 第2問: 上層に不透水層がある砂れき層や、第一鉄塩類・第一マンガン塩類を含む地層(労働安全衛生法施行令別表第六第1号イ・ロ)がある箇所やその隣接する箇所で圧気工法による作
上層に不透水層がある砂れき層や、第一鉄塩類・第一マンガン塩類を含む地層(労働安全衛生法施行令別表第六第1号イ・ロ)がある箇所やその隣接する箇所で圧気工法による作業を行うときの、井戸や配管の調査(酸素欠乏症等防止規則第24条第1項)について、昭和57年の施行通達(基発第407号)の内容として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 送気量に異常が起きるたびに、その日から1週間以内に調査を行う。
「送気量に異常が起きるたびに、その日から1週間以内に調査を行う。」が正しい記述です。圧気工法(作業室に圧縮した空気を送り込んで掘る工法)では、送った空気が地層を通るうちに酸素を失い、井戸や配管から漏れ出るおそれがあります。
そこで酸素欠乏症等防止規則第24条第1項は、適時、井戸又は配管について、空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調べるよう定めています。昭和57年の施行通達(基発第407号)は進め方を示し、送気量に異常が起きたときはそのたびに、その日から1週間以内に行うとしています。
工区の長さが250メートルまでの部分の調査範囲は予定工区のまわり1キロメートルで、100メートルではありません。「配管」は地中に埋設された管です。
「その程度」は単位時間当たりの漏出量で、酸素の濃度は別の調査項目です。送気量に異常が出たときの調査は、異常のたびに、その日から1週間以内に行い、範囲は周囲1キロメートルと押さえましょう。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第24条第1項、労働安全衛生法施行令別表第六第1号
関連キーワード: 圧気工法・酸素欠乏の空気の漏出・送気量の異常・周囲1キロメートル
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