国内旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第7問: 旅行業法施行規則の登録業務範囲に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、拠点区域は、一の自らの営業所の存する市町村の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光
旅行業法令
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第7問
旅行業法施行規則の登録業務範囲に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、拠点区域は、一の自らの営業所の存する市町村の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 第二種旅行業者は、本邦外の募集型企画旅行を実施することはできないが、本邦内の募集型企画旅行を実施することはできる。
第二種旅行業務は、本邦外の募集型企画旅行の実施を除く旅行業務です(旅行業法施行規則第1条の3第2号)。本邦内の募集型企画旅行は実施でき、制限されるのは本邦外の募集型だけなので、本邦外なら受注型も実施できないとする記述は誤りです。
第三種旅行業務で一の拠点区域内に限られるのは募集型企画旅行で(同条第3号)、受注型企画旅行は区域の制限なく実施できます。地域限定旅行業務では、企画旅行のほか、手配旅行などの代理・媒介・取次ぎの行為も、一の拠点区域内の運送等サービスに係るものに限られます(同条第4号)。
第二種は本邦外の募集型だけが不可、第三種は拠点区域の外の募集型が不可で受注型に区域の制限はなく、地域限定は企画旅行も手配旅行なども拠点区域内に限られます。
根拠・参照資料: 旅行業法施行規則第1条の3
関連キーワード: 登録業務範囲・第二種旅行業・第三種旅行業・地域限定旅行業・拠点区域
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