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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第41問: 冷凍保安規則における認定指定設備(認定を受けた指定設備)について、正しい記述はどれか。

問題 41 / 90あと 4 問で 50% に到達
初級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)

冷凍保安規則における認定指定設備(認定を受けた指定設備)について、正しい記述はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 認定指定設備は不活性フルオロカーボンを冷媒とするユニット形冷凍設備で一定の要件を満たすものに限られる

選択肢4が正しい。認定指定設備は、不活性フルオロカーボンを冷媒とするユニット形(一体形)冷凍機器で、冷凍保安規則に定める要件(構造・性能・試験等)に適合すると認定機関に認定されたものです。選択肢1は誤り:認定指定設備は一般の完成検査を要さず都道府県知事への届出で足りる特例がありますが、これは「第二種製造者としての届出制」であり、完成検査そのものが「免除される」という無条件の表現は不正確です(認定時点で試験・検査を経ている前提)。選択肢2は誤り:設置時に都道府県知事への届出は必要です。選択肢3は誤り:冷凍保安責任者の選任義務が一律に免除されるわけではありません。選択肢5は誤り:認定指定設備も法令の適用は受けますが、一定の緩和があるにすぎません。

根拠法令: 冷凍保安規則第57条

関連キーワード: 認定指定設備・不活性フルオロカーボン・ユニット形・完成検査・冷凍保安規則

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