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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第24問: 高圧ガス保安法において、アンモニアを冷媒とする場合の第二種製造者(届出製造者)となる1日の冷凍能力の範囲として、正しいものはどれか。

問題 24 / 90あと 3 問で 30% に到達
初級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)

高圧ガス保安法において、アンモニアを冷媒とする場合の第二種製造者(届出製造者)となる1日の冷凍能力の範囲として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 1日の冷凍能力が5トン以上50トン未満

選択肢2が正しい。アンモニアを冷媒とする場合、1日の冷凍能力が5トン以上50トン未満の者が第二種製造者(届出製造者)となり、あらかじめ都道府県知事への届出が必要です(高圧ガス保安法第5条第2項・施行令第4条)。50トン以上は第一種製造者(許可製造者)です。3トン未満は法の適用除外、3トン以上5トン未満は届出を要しないいわゆる「その他製造者」に当たります(選択肢1は誤り)。20トン以上50トン未満(選択肢3)は不活性フルオロカーボン・二酸化炭素の第二種製造者の範囲であり、アンモニアの範囲としては誤りです。

根拠法令: 冷凍保安規則第3条

関連キーワード: アンモニア・第二種製造者・届出・冷凍能力・5トン

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