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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第6問: 高圧ガス保安法において、冷凍のために高圧ガスを製造する場合の第一種製造者と第二種製造者の区分で、アンモニアを使用する冷凍設備の場合、第一種製造者となる1日の冷凍

問題 6 / 90あと 3 問で 10% に到達
初級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)

高圧ガス保安法において、冷凍のために高圧ガスを製造する場合の第一種製造者と第二種製造者の区分で、アンモニアを使用する冷凍設備の場合、第一種製造者となる1日の冷凍能力はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 1日の冷凍能力が50トン以上

「1日の冷凍能力が50トン以上」が正しい。高圧ガス保安法第5条第1項第2号と高圧ガス保安法施行令第4条により、アンモニアを冷媒とする冷凍設備の第一種製造者(許可製造者)の下限は1日の冷凍能力50トンと定められています(2016年11月施行の政令改正で、非不活性フルオロカーボン・アンモニアも不活性フルオロカーボン・二酸化炭素と同じ50トンに統一されました)。「1日の冷凍能力が20トン以上」は誤り:20トンは不活性フルオロカーボン・二酸化炭素の第二種製造者(届出)の下限であり、アンモニアの第一種の基準ではありません。「1日の冷凍能力が5トン以上」は誤り:5トンはアンモニアの第二種製造者(届出)の下限です(5トン以上50トン未満が第二種)。「1日の冷凍能力が100トン以上」は誤り:100トンは第三種冷凍機械責任者が保安に従事できる製造施設の冷凍能力の上限(100トン未満)に関係する数値です。「冷凍能力にかかわらず全て第二種製造者」は誤り:50トン以上は都道府県知事の許可を要する第一種製造者となります。

根拠法令: 高圧ガス保安法第5条、高圧ガス保安法施行令第4条

関連キーワード: アンモニア・第一種製造者・第二種製造者・冷凍能力・20トン

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