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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第2問: 高圧ガス保安法における冷凍に関して、1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満のフルオロカーボン(不活性のもの)を使用する冷凍設備を設置して高圧ガスを製造しようと

問題 2 / 90あと 7 問で 10% に到達
初級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)

高圧ガス保安法における冷凍に関して、1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満のフルオロカーボン(不活性のもの)を使用する冷凍設備を設置して高圧ガスを製造しようとする者について、正しい記述はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 都道府県知事に届け出なければならない

不活性フルオロカーボンを使用する冷凍設備で1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満の製造者は、第二種製造者に該当し、製造開始の日の20日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(高圧ガス保安法第5条第2項・施行令第4条)。「都道府県知事に届け出なければならない」が正しい記述です。なお不活性フルオロカーボン・二酸化炭素の場合、50トン以上は第一種製造者として都道府県知事の許可が必要(選択肢1は50トン以上の場合の手続き)、5トン以上20トン未満は届出を要しないいわゆる「その他製造者」、3トン以上5トン未満は法の適用除外です。「経済産業大臣への届出が必要」は誤りで、届出先は都道府県知事です。「高圧ガス保安協会への登録が必要」は誤りで、保安協会への登録は製造者区分の要件ではありません。「何らの手続きも不要」は誤りで、20トン以上50トン未満では届出が必要です。

根拠法令: 高圧ガス保安法第5条第2項、冷凍保安規則第3条

関連キーワード: 第二種製造者・届出・冷凍能力・不活性フルオロカーボン・都道府県知事

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