交通誘導警備業務検定2級(学科) 警備業務に関する基本的な事項 練習問題 第1問: 警備業者が建設会社の依頼を受け、工事現場の出入口で警備員に工事車両の出入りの誘導を行わせる業務について、警備業法第2条第1項の警備業務との関係として、最も適切な
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警備業者が建設会社の依頼を受け、工事現場の出入口で警備員に工事車両の出入りの誘導を行わせる業務について、警備業法第2条第1項の警備業務との関係として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 人や車両の通行に危険のある場所での負傷等の事故を警戒し、防止する業務として、第2号に当たる。
「人や車両の通行に危険のある場所での負傷等の事故を警戒し、防止する業務として、第2号に当たる」が適切です。警備業法第2条第1項は、4つの号のいずれかに当たる業務で「他人の需要に応じて行うもの」を警備業務と定め、第2号は「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」です。雑踏する場所に限られず通行に危険のある場所も含むので、雑踏のない工事現場の出入口での誘導もこの号に入ります。第1号は警備業務対象施設における盗難等の事故、第4号は人の身体に対する危害をその身辺で警戒する業務で、交通誘導の区分ではありません。柱書は他人の需要に応じて行うものに限るので、建設会社が依頼を受けずに自社の社員に行わせる誘導は警備業務に当たりません。第2号は雑踏警備と交通誘導の両方を含む号だと押さえましょう。
関連キーワード: 警備業法第2条・警備業務の定義・第2号警備業務・他人の需要
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