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交通誘導警備業務検定2級(学科) 法令に関すること 練習問題 第12問: 交通誘導警備業務に従事中の警備員が、現場の近くで起きた事件の犯人と思われる者を見かけた場面を想定する。刑事訴訟法第212条は、同条に掲げる事情のいずれかに当たる

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交通誘導警備業務に従事中の警備員が、現場の近くで起きた事件の犯人と思われる者を見かけた場面を想定する。刑事訴訟法第212条は、同条に掲げる事情のいずれかに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなすと定めている。同条に掲げる事情として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき

「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」が適切です。刑事訴訟法第212条は、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とし、続けて、犯人として追呼されているとき、贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、誰何されて逃走しようとするときのいずれかに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなすと定めています。同条に掲げる事情はこの4つです。防犯カメラの記録や警察への通報は挙げられていません。兇器は「所持している」ことが事情で、現場に残したことではありません。誰何されたときも、事情となるのは逃走しようとすることで、氏名を答えないことではありません。

根拠・参照資料: 刑事訴訟法第212条

関連キーワード: 現行犯人・刑事訴訟法・追呼・誰何

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