高所作業車運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第24問: 労働安全衛生規則は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき (作業床に労働者が乗って作業を行う場合などを除く) に、作業床を最低降下位置に置くこ
労働安全衛生規則は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき (作業床に労働者が乗って作業を行う場合などを除く) に、作業床を最低降下位置に置くことなどの措置を講じさせるよう定めています。施行通達は、ブーム式の高所作業車で「作業床を最低降下位置に置く」とはどういう状態かを示しています。その状態として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 通常の走行姿勢時のブームを格納した状態にすること
「通常の走行姿勢時のブームを格納した状態にすること」が正しいです。労働安全衛生規則第194条の13第1項は、運転者が走行のための運転位置から離れるとき、作業床を最低降下位置に置くこと、原動機を止めブレーキを確実にかける等の逸走(ひとりでに動き出すこと)を防ぐ措置を講じさせると定めています。
施行通達(平成2年9月26日基発第583号)は、ブーム式では作業床を最低降下位置に置くとは「通常の走行姿勢時のブームを格納した状態にすること」としています。乗り降りしやすい高さまで下げるとするものは、昇降設備の考え方と取り違えています。
ブームを伸ばしたまま起伏だけを最も低く倒すとするものは、伸ばしたブームを格納していません。ブームを伸ばしたまま車体の幅の内側へ旋回させて下げるとするものも、ブームを格納していません。
なお、通達は「等」に輪止めが含まれるとしています。作業床に人が乗って作業をする(しようとする)場合を除き、ブーム式で走行のための運転位置を離れるときは、ブームを走行姿勢のとおりに格納します。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第194条の13
関連キーワード: 最低降下位置・運転位置から離れる場合・ブームの格納・逸走の防止
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