高所作業車運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第18問: 高所作業車構造規格は、作業床を最低降下位置に置いたときの高さによっては、労働者が安全に昇降するための設備 (昇降設備) を備えるよう定めています。この定めとして
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
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第18問
高所作業車構造規格は、作業床を最低降下位置に置いたときの高さによっては、労働者が安全に昇降するための設備 (昇降設備) を備えるよう定めています。この定めとして、正しいものはどれか。ただし、労働者が安全に昇降できる構造となっているものは除く。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 作業床の床面が高さ1.5mを超えるものは、昇降設備を備える。
「作業床の床面が高さ1.5mを超えるものは、昇降設備を備える」が正しいです。高所作業車構造規格第18条は「車体上の運転者席の床面又は最低降下位置に置いたときの作業床の床面が高さ一・五メートルを超える位置にある高所作業車は、労働者が安全に昇降するための設備を備えているものでなければならない」と定め、ただし書で安全に昇降できる構造のものを除いています。
最低降下位置は、作業床をいちばん下まで下げた位置です。手すりの上端が1.5mを超えるものとするものは、高さを見る所が床面ではなく手すりなので誤りです。
床面が2mを超えるものとするものは、高さ2m以上の箇所の作業床の規定(労働安全衛生規則第518条)と取り違えています。手すりの上端が2mを超えるものとするものは、見る所と高さの両方が誤りです。
作業床は、いちばん下げたときの床面が1.5mを超えると昇降設備が要り、運転者席の床面も同じ1.5mが基準です。
根拠・参照資料: 高所作業車構造規格第18条
関連キーワード: 昇降設備・最低降下位置・床面・高所作業車構造規格
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