高所作業車運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第14問: 労働安全衛生法施行令は、作業床の高さを「作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さ」とし、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転 (道路上を走行さ
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
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第14問
労働安全衛生法施行令は、作業床の高さを「作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さ」とし、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転 (道路上を走行させる運転を除く) を就業制限の業務としています。施行通達は、この床面の高さをどこから垂直に測るかを示しています。測り始める位置として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 車体が接している地面
「車体が接している地面」が正しいです。労働安全衛生法施行令第10条は、作業床の高さを「作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さ」と定めています。
施行通達(平成2年9月26日基発第583号)は、この床面の高さを「車体の接地面から作業床の床面までを垂直に測った高さ」としています。接地面は、車体が置かれて接している地面のことです。
車体の荷台の上面から測るものは、トラックに載せた型で荷台を起点と考える取り違えです。最低降下位置(作業床をいちばん下まで下げた位置)の床面から測るものは、作業床が上がる幅を高さと取り違えています。
運転者席の床面から測るものは、昇降設備の規定(高所作業車構造規格第18条)が高さを見る面と取り違えています。10m以上かどうかは、いちばん高く上げたときの床面を、車体の接地面から垂直に測って決まります。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第10条・労働安全衛生法施行令第20条第15号
関連キーワード: 作業床の高さ・接地面・床面の高さ・就業制限
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