高所作業車運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第13問: 高所作業車構造規格は、運転者の見やすい位置に、製造者名、製造年月又は製造番号、積載荷重、作業床の高さ及び作業範囲を表示するよう定め、垂直昇降型については表示しな
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
– / 24 解いた
第13問
高所作業車構造規格は、運転者の見やすい位置に、製造者名、製造年月又は製造番号、積載荷重、作業床の高さ及び作業範囲を表示するよう定め、垂直昇降型については表示しなくてもよい事項を設けています。この事項として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 垂直昇降型の高所作業車は、作業範囲を表示しなくてもよい。
「垂直昇降型の高所作業車は、作業範囲を表示しなくてもよい」が正しいです。高所作業車構造規格第26条は、運転者の見やすい位置に製造者名、製造年月又は製造番号、積載荷重、作業床の高さ、作業範囲を表示するよう定め、ただし書で「垂直昇降型の高所作業車にあっては、第五号に掲げる事項が表示されていないものでも差し支えない」としています。
第五号が作業範囲で、安定度などに応じて定められた、作業床を動かすことができる範囲のことです(同規格第9条)。垂直昇降型は、作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇・下降する型です(同規格第2条)。
製造年月又は製造番号を省けるという定めはありません。作業床の高さも、垂直昇降型を含めて表示します。
積載荷重も、型を問わず表示が必要です。垂直昇降型で表示を省けるのは、作業範囲の1つだけです。
根拠・参照資料: 高所作業車構造規格第26条
関連キーワード: 表示・作業範囲・垂直昇降型・高所作業車構造規格
広告
模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 40分
広告