高所作業車運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第12問: 作業床に手すりを設けている高所作業車について、高所作業車構造規格が手すりのまわりに求める部材と、その昇降口部への適用についての通達 (基安安発1121第2号)
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
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第12問
作業床に手すりを設けている高所作業車について、高所作業車構造規格が手すりのまわりに求める部材と、その昇降口部への適用についての通達 (基安安発1121第2号) の内容として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 平成25年4月1日以降に製造するものから、昇降口部にも10cm以上の囲いを徹底することとした
「平成25年4月1日以降に製造するものから、昇降口部にも10cm以上の囲いを徹底することとした」が正しいです。高所作業車構造規格第23条第3号は、手すりが設けられている作業床に「周囲の中さん及び床板からの高さが十センチメートル以上の囲い」を求めています。
中さんは、手すりと床板の中間に渡す横の部材です。昇降口部は柔軟に扱われてきましたが、平成24年11月21日付けの通達で、平成25年4月1日以降に製造するものから昇降口部にも徹底することになりました。
「どちらか一方」は、条文が「及び」で両方を求めているので誤りです。「平成24年11月21日以降に…10cm以上の囲いを徹底」は、通達を出した日を製造の区切りと取り違えています。
「平成24年11月21日以降に…中さんだけを設ければよい」は、区切りの日を取り違えたうえ、昇降口部にも10cm以上の囲いを求めた通達の向きと逆です。通達は平成24年11月21日付け、昇降口部に及ぶのは平成25年4月1日以降の製造分、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 高所作業車構造規格第23条
関連キーワード: 中さん・囲い・昇降口・手すり
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