高所作業車運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第9問: 高所作業車の操作装置と操作部分について、高所作業車構造規格の定めとして、正しいものはどれか。
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
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第9問
高所作業車の操作装置と操作部分について、高所作業車構造規格の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 昇降装置等の操作装置その他の作業床を安全に下降させる装置を、車体上にも備える
「昇降装置等の操作装置その他の作業床を安全に下降させる装置を、車体上にも備える」が正しいです。高所作業車構造規格第14条は、第1項で走行装置 (作業床において操作するもの) と昇降装置又は屈折装置等の操作装置を、接触等で不意に作動しない構造とし、第2項でその操作装置を作業床上に備え、第3項で作業床を安全に下降させることができる装置を車体上に備えるよう定めています。
「車体上に備えれば、作業床上には備えなくてもよい」は第2項に反します。「運転者席で操作する走行装置の操作装置にも求められる」は、第1項が走行装置を作業床において操作するものに限っているので誤りです。
「誤って操作するおそれのない操作部分にも省かず」は、第16条が操作部分の機能や操作の方法などの表示を求めつつ、ただし書でそうした操作部分を除いているので誤りです。操作装置は作業床上に、作業床を下ろす装置は車体上にも、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 高所作業車構造規格第14条・高所作業車構造規格第16条
関連キーワード: 操作装置・不意の作動・作業床・下降装置
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