高所作業車運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第4問: 作業範囲 (安定度等に応じて定められた、作業床を動かすことができる範囲) を超えて作業床が操作されるおそれのある高所作業車について、作業範囲を超えて操作されたと
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
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第4問
作業範囲 (安定度等に応じて定められた、作業床を動かすことができる範囲) を超えて作業床が操作されるおそれのある高所作業車について、作業範囲を超えて操作されたときに働く装置として高所作業車構造規格が求めているものとして、正しいものはどれか。なお、屈折装置等とは、ブーム等の屈折・起伏・伸縮・旋回の装置をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 屈折装置等の作動を自動的に停止させる装置と警音を発する装置のどちらか
「屈折装置等の作動を自動的に停止させる装置と警音を発する装置のどちらか」が正しいです。高所作業車構造規格第9条は、作業範囲を超えて作業床が操作されるおそれのある高所作業車に、作業範囲を超えたときに屈折装置等の作動を自動的に停止させる装置「又は」警音を発する装置を備えるよう求めています。
「両方」は誤りで、条文は「又は」なので一方を備えればよい書き方です。「停止させる装置で、警音を発する装置では足りない」は、警音の装置も条文が認めているので誤りです。
「警音を発する装置で、停止させる装置では足りない」も、停止の装置を条文が認めているので誤りです。なお特定自主検査基準では、この作業範囲規制装置 (作業範囲を超えないよう働く安全装置) のうちモーメントリミッターは、積載荷重の荷を載せて作動を調べます。
作業範囲を超えたときの装置は、停止か警音のどちらか一方でよい、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 高所作業車構造規格第9条・高所作業車特定自主検査基準
関連キーワード: 作業範囲・作業範囲規制装置・自動停止・警音
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