高所作業車運転技能講習 学科 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 練習問題 第2問: 労働安全衛生法令でいう「高所作業車」の範囲について、施行通達 (平成2年 基発第583号) の解釈として、正しいものはどれか。
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
– / 24 解いた
第2問
労働安全衛生法令でいう「高所作業車」の範囲について、施行通達 (平成2年 基発第583号) の解釈として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 消防機関が消防活動に使うはしご自動車や屈折はしご自動車は含まれない
「消防機関が消防活動に使うはしご自動車や屈折はしご自動車は含まれない」が正しいです。基発第583号は、高所作業車を、作業床と昇降装置その他の装置からなり作業床が上昇・下降等をする機械のうち「動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの」とし、消防機関のはしご自動車・屈折はしご自動車等は含まないとしています。
「人力で押して移動させる台車式」は動力で自走しないので当たりません。「建物に据え付けて使う定置式」も不特定の場所に自走できないので当たりません。
「10m未満のものは…含まれない」は誤りです。通達の定義そのものに10mの条件はなく、法令の対象は作業床の高さが2m以上のものです (安衛令第10条・第13条第3項)。
10mは運転の資格の境目で、10m以上は技能講習 (安衛令第20条第15号)、10m未満は特別教育 (安衛則第36条第10号の5) の業務です。「動力」「自走」「消防車は除く」に加え、法令の対象は作業床2m以上、10mは資格の境目、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第10条・労働安全衛生法施行令第13条第3項・労働安全衛生法施行令第20条第15号・労働安全衛生規則第36条第10号の5
関連キーワード: 高所作業車の定義・自走・はしご自動車・基発第583号
広告
模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 40分
広告