高所作業車運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第9問: 作業床において走行の操作をする構造でない高所作業車の作業床に作業従事者を乗せて走行させることは、誘導者の配置・一定の合図・適正な制限速度の措置を講じれば、ある場
関係法令
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第9問
作業床において走行の操作をする構造でない高所作業車の作業床に作業従事者を乗せて走行させることは、誘導者の配置・一定の合図・適正な制限速度の措置を講じれば、ある場所に限って認められる。その場所として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 平坦で堅固な場所
「平坦で堅固な場所」が正しいです。労働安全衛生規則第194条の20第1項は、作業床において走行の操作をする構造のものを除く高所作業車を走行させるときは、作業床に作業従事者を乗せてはならないとし、ただし書で、平坦で堅固な場所において走行させる場合で、誘導者の配置と誘導、一定の合図、作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた適正な制限速度の定めの措置を講じたときを例外としています。
場所の要件は「平坦で堅固」で、傾斜の角度が5度以下であることや、舗装されていることは要件ではありません。誘導者から見通しがきくかどうかも、場所の要件ではありません。
なお、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外で走行させるときは、同規則第194条の21で誘導者・合図・制限速度の措置が別に求められます。「乗せて走るなら平坦で堅固な場所で3つの措置」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第194条の20・第194条の21
関連キーワード: 作業床への搭乗制限・平坦で堅固な場所・誘導者・制限速度
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