高所作業車運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第8問: 現場で「高所作業車の作業床から資材をつるして、上の階へ運べないか」と相談された。高所作業車を荷のつり上げ等、その主たる用途以外の用途に使うことは原則として禁止さ
関係法令
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第8問
現場で「高所作業車の作業床から資材をつるして、上の階へ運べないか」と相談された。高所作業車を荷のつり上げ等、その主たる用途以外の用途に使うことは原則として禁止されているが、例外として使用できるのはどのようなときか。正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 労働者に危険が及ぶおそれがないとき
「労働者に危険が及ぶおそれがないとき」が正しいです。労働安全衛生規則第194条の17は、高所作業車を荷のつり上げ等その主たる用途(その機械が本来使われる用途)以外の用途に使用してはならないとし、ただし書で、労働者に危険を及ぼすおそれのないときはこの限りでないとしています。
例外の条件はこの一つだけです。積載荷重は、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重のことで(同規則第194条の16)、その範囲内の荷でも、つり上げが認められるわけではありません。
作業計画(同規則第194条の9。作業の方法を示すもの)にあらかじめ定めておくことも、例外の条件ではありません。作業床に人を乗せないことも条件ではなく、つった荷の下にいる人などに危険が及ぶおそれがあれば使えません。
用途外の使用が認められるのは、労働者に危険が及ぶおそれがないときだけ、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第194条の17・第194条の16・第194条の9
関連キーワード: 主たる用途以外の使用の制限・荷のつり上げ・積載荷重
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