高所作業車運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第3問: 労働安全衛生法令上、高所作業車運転技能講習を修了した者が、その資格が要る高所作業車の運転の業務に従事するときの、技能講習修了証の扱いとして、正しいものはどれか。
関係法令
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第3問
労働安全衛生法令上、高所作業車運転技能講習を修了した者が、その資格が要る高所作業車の運転の業務に従事するときの、技能講習修了証の扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 業務に従事している間は、本人が修了証を携帯していなければならない。
「業務に従事している間は、本人が修了証を携帯していなければならない」が正しいです。労働安全衛生法第61条第3項は、就業制限の業務(資格のある者しか就けない業務)につくことができる者は、その業務に従事するときは、免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならないと定めています。
技能講習修了証は、技能講習を修了した者に登録教習機関が交付する書面で(労働安全衛生規則第81条)、この書面に当たります。運転席への写しの掲示は定めがなく、掲示しても携帯の代わりにはなりません。
原本を事業場に保管しておく方法でも、携帯の義務はなくなりません。同法第61条第3項は「当該業務に従事するときは」と定めていて、場所を限っていません。
事業場の外で運転するときに限られず、事業場の中で運転するときも携帯が要ります。あわせて、同条第2項は、就くことができる者以外の者はその業務を行ってはならないと定めています。
資格の要る運転をしている間は、本人が修了証を身につけている、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第61条第2項・第3項・労働安全衛生規則第81条
関連キーワード: 技能講習修了証・携帯・就業制限・資格を証する書面
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