高所作業車運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第2問: 工場の敷地内だけで使う、作業床の高さが8mの高所作業車の運転の業務に労働者を就かせるとき、事業者が行わなければならないこととして、正しいものはどれか。
関係法令
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第2問
工場の敷地内だけで使う、作業床の高さが8mの高所作業車の運転の業務に労働者を就かせるとき、事業者が行わなければならないこととして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
「その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない」が正しいです。労働安全衛生法第59条第3項は、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは特別の教育(特別教育)を行うよう事業者に求め、労働安全衛生規則第36条第10号の5が、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務をその対象にしています。
8mは10m未満で、敷地内の運転は道路上の走行ではないので、この業務に当たります。技能講習の修了者でなければ就かせてはならないのは、作業床の高さが10m以上の運転の業務です(労働安全衛生法施行令第20条第15号)。
就くことができる者も同規則別表第三の技能講習の修了者などで、都道府県労働局長の免許は挙がっていません。作業主任者を選任すべき作業(同施行令第6条)に高所作業車の運転は無く、作業の指揮者(同規則第194条の10)と取り違えやすい点です。
作業床の高さが10m未満なら特別教育、10m以上なら技能講習が要る、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則第36条第10号の5・労働安全衛生法施行令第20条第15号
関連キーワード: 特別教育・作業床の高さ10m未満・就業制限・技能講習
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