高所作業車運転技能講習 学科 関係法令 練習問題 第1問: 技能講習を修了した者などの資格を持つ者でなければ就かせてはならない業務(就業制限の業務)とされている高所作業車の運転の業務の範囲として、正しいものはどれか。
関係法令
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第1問
技能講習を修了した者などの資格を持つ者でなければ就かせてはならない業務(就業制限の業務)とされている高所作業車の運転の業務の範囲として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
「作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」が正しいです。労働安全衛生法第61条第1項は、政令で定める業務には技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならないとし、労働安全衛生法施行令第20条第15号がこの業務を定めています。
就くことができる者は、労働安全衛生規則第41条と別表第三で、高所作業車運転技能講習を修了した者などとされています。「2m以上」は、高さ2m以上の箇所で作業床を設けるなどの墜落防止の決まり(同規則第518条)に出てくる数字で、この業務の範囲ではありません。
「5m以上」も定めにない値で、10m未満の運転の業務は特別教育の対象です(同規則第36条第10号の5)。「6.75m以上」は、フルハーネス型の墜落制止用器具を使う高さ(6.75mを超える箇所)と取り違えたものです。
作業床の高さ10mが技能講習と特別教育の分かれ目で、道路上の走行はこの業務に入らないと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第61条第1項・労働安全衛生法施行令第20条第15号・労働安全衛生規則第41条
関連キーワード: 就業制限・作業床の高さ10m以上・道路上の走行・技能講習
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