高所作業車運転技能講習 学科 運転に必要な一般的事項に関する知識 練習問題 第11問: 電路の点検や修理などの電気工事の作業で、労働者が高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるとき、事業者が充電電路に絶縁用防具を装着しなけれ
運転に必要な一般的事項に関する知識
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第11問
電路の点検や修理などの電気工事の作業で、労働者が高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるとき、事業者が充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない接近の範囲として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 頭上距離30cm以内、又は躯側距離若しくは足下距離60cm以内
頭上距離30cm以内、躯側距離若しくは足下距離60cm以内とする範囲が正しいです。労働安全衛生規則第342条第1項は、電路の点検・修理などの電気工事の作業で、労働者が高圧の充電電路に接触し、又は頭上距離30cm以内、躯側距離 (体の横方向の距離) 若しくは足下距離60cm以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、その充電電路に絶縁用防具を装着しなければならないとしています。
頭上60cm・躯側等30cmとする範囲は、2つの距離を入れ替えています。頭上2m・躯側等1mとする範囲と、頭上50cm・躯側等120cmとする範囲は、どちらも条文にない距離です。
なお、労働者に絶縁用保護具を着用させ、着用した部分以外が接触・接近するおそれのないときは、防具の装着は要らないとするただし書があります。防具は充電電路の側に装着するもの、保護具は労働者が身に着けるものです。
高圧の充電電路の電気工事では、頭上30cm以内、躯側と足下60cm以内が絶縁用防具を装着する範囲です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第342条
関連キーワード: 高圧活線近接作業・絶縁用防具・頭上距離・躯側距離
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