航空無線通信士 法規 練習問題 第43問: 管制区又は管制圏を航行する航空機が、航空法の規定により装備しなければならない無線の装置について、正しいものはどれか。
法規
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第43問
管制区又は管制圏を航行する航空機が、航空法の規定により装備しなければならない無線の装置について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 航空運送事業の用に供しない飛行機であれば、最大離陸重量が5,700キログラムを超えていても、装備する無線電話は一以上でよい。
航空法施行規則第146条第1号は、管制区又は管制圏を航行する航空機に、いかなるときにも航空交通管制機関と連絡できる無線電話を一以上求め、括弧書きで「航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機」だけを二以上としています。二になるのは事業と重さの条件がそろうときなので、事業に使わない大型機は一以上で足り、事業に使う大型機は一では足りず、事業に使う5,700キログラム以下の機は二までは要りません。
第2号の告示の空域の航空交通管制用自動応答装置(質問電波に自動で応答する装置)は応答符号が4,096以上で、「1,024」は数字が違います。根拠の法律は航空法第60条です。
無線電話が二以上になるのは、航空運送事業に使う最大離陸重量5,700キログラム超の飛行機だけです。
根拠・参照資料: 航空法第60条・航空法施行規則第146条
関連キーワード: 無線電話・航空交通管制用自動応答装置・管制区・管制圏
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