航空無線通信士 法規 練習問題 第26問: 航空局と義務航空機局の聴守について、無線局運用規則の定めに合うものはどれか。
法規
– / 48 解いた
第26問
航空局と義務航空機局の聴守について、無線局運用規則の定めに合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 義務航空機局は、やむを得ない事情で 121.5MHz を聴守できないときは、その聴守を要しない。
聴守の電波は無線局運用規則第146条にあり、航空局の型式は A3E 又は J3E で、周波数は別に告示されます (第1項)。航行中の航空機の義務航空機局は、121.5MHz と、航行する区域の責任航空局 (その航空機の航空交通管制の通信に責任を持つ航空局) が指示する周波数で聴守します (第3項の表)。
243MHz は表になく、指示周波数を聴いていても 121.5MHz の聴守は要ります。聴守を要しない場合は第147条で、義務航空機局は責任航空局か交通情報航空局が指示周波数の聴守の中止を認めたとき、または、やむを得ない事情で 121.5MHz を聴守できないときです。
121.5MHz は、やむを得ない事情があれば承認なしに聴守を要しない、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法第70条の4・無線局運用規則第146条・無線局運用規則第147条
関連キーワード: 聴守・121.5MHz・責任航空局・義務航空機局
模試 (34問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 3時間
広告