航空無線通信士 法規 練習問題 第17問: 航空機に関する次の無線通信は、いずれも定められた信号を前置するなどの方法で行うものとします。場面と通信の種類の組合せとして、電波法の定義に合うものはどれか。
法規
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第17問
航空機に関する次の無線通信は、いずれも定められた信号を前置するなどの方法で行うものとします。場面と通信の種類の組合せとして、電波法の定義に合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 片方のエンジンが止まり、このまま飛び続ければ危険が差し迫りかねない航空機が行う通信 ― 緊急通信
電波法第52条第2号は、航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置するなどして行う通信を緊急通信としています。エンジンが止まり、このままでは危険が差し迫りかねない場面はこれに当たります (急迫は「差し迫った」の意味)。
炎上してすでに危険が差し迫っている場面は「陥った」場合で、第1号の遭難通信です。他の航空機の重大な危険を前もって防ぐ通信は第3号の安全通信で、非常通信ではありません。
地震で有線通信が使えないときに人命の救助などのために行う通信は第4号の非常通信で、安全通信ではありません。「陥った」が遭難通信、「陥るおそれ」が緊急通信、「予防」が安全通信です。
根拠・参照資料: 電波法第52条第1号〜第4号
関連キーワード: 遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信
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