危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第125問: 指定数量以上の第4類の危険物を運搬容器に収納し、車両で運搬する(移動タンク貯蔵所による移送ではない)。この運搬について、次のA〜Dのうち、法令上必要とされるもの
指定数量以上の第4類の危険物を運搬容器に収納し、車両で運搬する(移動タンク貯蔵所による移送ではない)。この運搬について、次のA〜Dのうち、法令上必要とされるものの組合せとして正しいものはどれか。 A:車両の前後の見やすい箇所に、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を掲げる。 B:運搬する危険物に適応する消火設備を備える。 C:運搬する危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を車両に乗車させる。 D:運搬を開始する前に、出発地を管轄する市町村長等に届け出る。
解答と解説を先に見る
正解: 3. AとB
危険物の規制に関する政令第30条第1項は、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合に、総務省令で定めるところにより車両に標識を掲げること(第2号)と、第20条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること(第4号)を定めています。標識は、危険物の規制に関する規則第47条により、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものを、車両の前後の見やすい箇所に掲げます。必要なのはAとBです(選択肢3が正しい)。危険物取扱者の乗車が義務づけられているのは移動タンク貯蔵所による移送(消防法第16条の2第1項)で、容器による運搬にはその定めがありません。運搬の開始前に市町村長等へ届け出る規定もありません。
根拠・参照資料: 消防法第16条、第16条の2第1項、危険物の規制に関する政令第30条第1項第2号、第4号、危険物の規制に関する規則第47条
関連キーワード: 運搬・標識・消火設備・指定数量以上
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