危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第120問: 給油取扱所(航空機、船舶又は鉄道の車両に給油するものを除く。)における危険物の取扱いの基準に関する次の記述A〜Dのうち、危険物の規制に関する政令第27条第6項第
給油取扱所(航空機、船舶又は鉄道の車両に給油するものを除く。)における危険物の取扱いの基準に関する次の記述A〜Dのうち、危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号及び同規則に照らし、正しいものの組合せはどれか。 A:一方のみが開放されている屋内給油取扱所で、移動貯蔵タンクから専用タンクに注入するとき、可燃性の蒸気を回収しなければならない危険物は、引火点が40度未満のものである。 B:移動貯蔵タンクから専用タンクに注入するとき、注入口の周囲で他の自動車等の駐車を禁止する部分は、注入口から5メートル以内の部分である。 C:顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所以外の給油取扱所では、顧客に自ら灯油を容器に詰め替えさせない。 D:移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンクの注入口から離れた場所に停車させる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. A・C
正しいものはAとCで、正解は選択肢2です。Aは、一方のみが開放されている屋内給油取扱所で専用タンクに注入するときの基準で、引火点が40度未満の危険物を注入するときは可燃性の蒸気を回収します(危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号ル、同規則第40条の3の5)。Cは、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所以外では、顧客に自ら給油させ、又は灯油などを容器に詰め替えさせない基準のとおりです(同号ヨ)。Bの駐車を禁止する部分は、注入口から3メートル以内の部分です(同号リ、同規則第40条の3の4第2号)。Dの移動タンク貯蔵所は、専用タンクの注入口の付近に停車させます(同号ヘ)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号ヘ、リ、ル、ヨ、危険物の規制に関する規則第40条の3の4第2号、第40条の3の5
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