危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第110問: 危険物の流出その他の事故について、消防法第16条の3及び第16条の3の2の定めとして、正しいものはどれか。
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危険物の流出その他の事故について、消防法第16条の3及び第16条の3の2の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 流出その他の事故が発生したときの通報先は、消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関とされている。
1が正しい。流出その他の事故の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければなりません(消防法第16条の3第2項)。2の応急の措置を講ずる義務を負うのは製造所等の所有者、管理者又は占有者で、危険物取扱者は挙げられていません(同条第1項)。3の原因の調査の対象は、火災を除く流出その他の事故で、火災が発生するおそれのあったものです(同法第16条の3の2第1項)。4の求めに応じて調査をすることができるのは消防庁長官で、都道府県知事は挙げられていません(同条第4項)。5の通報の義務は、所有者等に限らず、事態を発見した者に課されています(第16条の3第2項)。
根拠・参照資料: 消防法第16条の3第1項、第2項、第16条の3の2第1項、第4項
関連キーワード: 流出・応急の措置・通報・原因の調査・消防庁長官
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