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危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第95問: 外壁が耐火構造でない平家建ての建築物(延べ面積300平方メートル)の全体を一般取扱所とし、灯油(指定数量1,000リットル)を40,000リットル取り扱っている

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外壁が耐火構造でない平家建ての建築物(延べ面積300平方メートル)の全体を一般取扱所とし、灯油(指定数量1,000リットル)を40,000リットル取り扱っている。この一般取扱所について、建築物の所要単位と危険物の所要単位を合計した数値として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 10

所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位です(危険物の規制に関する規則第29条第1項)。計算方法は同規則第30条に定められ、製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものは延べ面積100平方メートル、外壁が耐火構造でないものは延べ面積50平方メートルを1所要単位とし(第1号)、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とします(第4号)。建築物は300÷50=6、危険物は40,000÷(1,000×10)=4で、合計は6+4=10です(選択肢3が正しい)。貯蔵所の建築物は外壁が耐火構造のもので150平方メートル、耐火構造でないもので75平方メートルが1所要単位(第2号)なので、施設の種類と外壁の構造の両方を確かめてから割ります。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する規則第29条、第30条第1号・第4号

関連キーワード: 所要単位・消火設備・計算問題・一般取扱所

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