危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第90問: 専ら移動貯蔵タンク(タンクローリーのタンク)にガソリンを注入する作業を行う施設(指定数量以上のもの)は、危険物の規制に関する政令の区分では何に当たるか。
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専ら移動貯蔵タンク(タンクローリーのタンク)にガソリンを注入する作業を行う施設(指定数量以上のもの)は、危険物の規制に関する政令の区分では何に当たるか。
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正解: 5. 一般取扱所
取扱所は、給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所と、それ以外の一般取扱所に区分されます(危険物の規制に関する政令第3条)。給油取扱所は給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油する取扱所で(同条第1号)、移動貯蔵タンクへの注入を専ら行う施設はこれに当たらず、一般取扱所となります(同条第4号)。危険物の規制に関する規則第28条の54第4号も、専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物を注入する一般取扱所を挙げています。正解は選択肢5です。移動タンク貯蔵所はタンクローリーそのもの(政令第2条第6号)、屋外タンク貯蔵所は屋外のタンクで貯蔵する施設(同条第2号)、第2種販売取扱所は店舗で容器入りのまま販売する倍数15超40以下の取扱所です(第3条第2号ロ)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第2条第2号・第6号、第3条、第17条第2項、危険物の規制に関する規則第28条の54第4号
関連キーワード: 一般取扱所・移動貯蔵タンク・給油取扱所・移動タンク貯蔵所
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