危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第89問: 第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の基準として、正しいものはどれか。
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第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の基準として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とする
第二種販売取扱所は指定数量の倍数が15を超え40以下の販売取扱所で(危険物の規制に関する政令第3条第2号ロ)、第一種販売取扱所よりも構造の基準が厳しく定められています。建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、天井を設ける場合はこれを不燃材料で造ります(同令第18条第2項第1号。選択肢2が正しい)。第一種販売取扱所では壁は準耐火構造、はりは不燃材料とされており(同条第1項第3号・第4号)、この違いがよく問われます。第二種販売取扱所にも、第一種の第1号(建築物の1階に設置)と第9号(危険物を配合する室)の規定の例が適用されます(同条第2項)。窓は延焼のおそれのない部分に限って設けることができ(同項第3号)、上階がある場合は上階の床を耐火構造とするとともに上階への延焼を防止するための措置を講じます(同項第2号)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第3条第2号、第18条第1項・第2項
関連キーワード: 第二種販売取扱所・耐火構造・販売取扱所・延焼
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