危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第84問: 製造所等の保有空地に関する記述として、令和8年(2026年)4月4日施行の改正後の危険物の規制に関する政令及び規則に照らし、正しいものはどれか。ただし、特例基準
製造所等の保有空地に関する記述として、令和8年(2026年)4月4日施行の改正後の危険物の規制に関する政令及び規則に照らし、正しいものはどれか。ただし、特例基準が適用されるものを除く。
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正解: 5. 屋外貯蔵所で、耐火構造の塀の設置等の総務省令で定める措置を講じたときは、空地の幅を減じ又は保有しないことができる
令和8年4月4日施行の改正で、保有空地のただし書が改められました。屋外貯蔵所の柵等の周囲の空地は、硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うとき(イ)のほか、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき(ロ)は、総務省令で定めるところにより幅を減ずることができ、ロの場合は空地を保有しないこともできます(危険物の規制に関する政令第16条第1項第4号。選択肢5が正しい)。総務省令で定める措置は、空地を保有できない部分への耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置と散水設備等の設置、及び消防活動のための空地の保有で、措置を講じて幅を減じ、又は空地を保有しないための要件は告示で定められます(危険物の規制に関する規則第16条)。製造所も、隔壁の設置その他の総務省令で定める措置を講じたときは空地の幅を減じ、又は保有しないことができ(政令第9条第1項第2号、規則第13条)、指定数量の倍数が10を超える製造所の空地の幅は5m以上です。屋内貯蔵所を隣接して設置するとき(政令第10条第1項第2号イ)に認められるのは幅を減ずることで、空地を保有しないことができるのは同号ロの措置を講じた場合です(規則第14条)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第9条第1項第2号、第10条第1項第2号、第16条第1項第4号、危険物の規制に関する規則第13条、第14条、第16条
関連キーワード: 保有空地・耐火構造の塀・2026年改正・屋外貯蔵所・消防活動
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