危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第81問: 屋外貯蔵所で、第1石油類(引火点が0℃以上のもの)又はアルコール類を容器(機械により荷役する構造を有するものを除く。)に収納して貯蔵し、又は取り扱う場合の基準と
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屋外貯蔵所で、第1石油類(引火点が0℃以上のもの)又はアルコール類を容器(機械により荷役する構造を有するものを除く。)に収納して貯蔵し、又は取り扱う場合の基準として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備を設ける。
第1石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所では、その場所の周囲に排水溝及び貯留設備を設けることとされています(危険物の規制に関する規則第24条の13第2号)。正解は選択肢3です。その場所には危険物を適温に保つための散水設備等を設け(同条第1号)、水に溶けない第1石油類の場所では貯留設備に油分離装置を設けます(同条第2号後段)。柵等の周囲には、指定数量の倍数が10以下なら幅3m以上の空地を保有します(危険物の規制に関する政令第16条第1項第4号)。容器を積み重ねる高さは3m以下(第3石油類・第4石油類・動植物油類の容器のみなら4m以下)とし(危険物の規制に関する政令第26条第1項第11号の2、規則第40条の2)、架台で貯蔵する場合は高さ6mを超えて容器を貯蔵しません(政令第26条第1項第11号の3、規則第40条の2の5)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する規則第24条の13、第40条の2、第40条の2の5、危険物の規制に関する政令第2条第7号、第16条第5項、第26条第1項第11号の2・第11号の3
関連キーワード: 屋外貯蔵所・第1石油類・アルコール類・貯留設備・散水設備
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