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危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第73問: 屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の高さ・階数・床面積に関する記述として、危険物の規制に関する政令第10条に照らし、正しいものはどれか。ただし、同条第4項から第7項までの規定

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屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の高さ・階数・床面積に関する記述として、危険物の規制に関する政令第10条に照らし、正しいものはどれか。ただし、同条第4項から第7項までの規定による特例は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものは、軒高を20m未満にできる

貯蔵倉庫は、軒高(地盤面から軒までの高さ)が6m未満の平家建てとするのが原則ですが、第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものは、軒高を20m未満とすることができます(危険物の規制に関する政令第10条第1項第4号ただし書。選択肢2が正しい)。総務省令で定める貯蔵倉庫は、壁・柱・はり・床を耐火構造とし、窓及び出入口に特定防火設備を設け、原則として避雷設備を設けるものです(危険物の規制に関する規則第16条の2)。貯蔵倉庫を平家建て以外とすることができるのは、第2類又は第4類の危険物のうち引火性固体と引火点70℃未満の第4類の危険物を除いたもののみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所で、階高は6m未満、一の貯蔵倉庫の床面積の合計は1,000平方メートル以下とされています(政令第10条第2項)。他の用途の部分を有する建築物に設ける屋内貯蔵所の基準は指定数量の倍数が20以下のものについて定められ、1階又は2階のいずれか一の階に設置することとされています(同条第3項)。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第10条第1項第4号、第2項、第3項、危険物の規制に関する規則第16条の2

関連キーワード: 屋内貯蔵所・軒高・平家建て・高層倉庫・階高

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