危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第29問: 市町村長等が消防法第12条の2の規定により、製造所等の所有者等に対して期間を定めて使用の停止を命ずることができる場合として、正しいものはどれか。
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市町村長等が消防法第12条の2の規定により、製造所等の所有者等に対して期間を定めて使用の停止を命ずることができる場合として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 貯蔵・取扱いの技術上の基準を守るよう命じた命令に違反したとき
1が正しい。消防法第12条の2第2項第1号は、第11条の5第1項又は第2項の命令(危険物の貯蔵・取扱いを技術上の基準に従って行うべきことを命ずるもの)に違反したときを、期間を定めた使用停止命令の事由としている。2の予防規程の変更命令(第14条の2第3項)、3の応急措置命令(第16条の3第3項)、5の資料提出命令(第16条の5第1項)への違反と、4の危険物施設保安員を定めないこと(第14条)は、第12条の2の事由に含まれない。同条第2項が掲げるのは、第11条の5の命令違反のほか、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者を定めないこと等(第12条の7第1項、第13条第1項)と解任命令違反(第13条の24)である。
根拠・参照資料: 消防法第11条の5第1項、第12条の2第2項、第14条、第14条の2第3項、第16条の3第3項、第16条の5第1項
関連キーワード: 使用停止命令・予防規程・応急の措置・危険物施設保安員
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