危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第23問: 給油取扱所で併せて行うことができる作業と、給油取扱所に設けることができる建築物の用途について、危険物の規制に関する政令及び同規則に照らし、正しいものはどれか。
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給油取扱所で併せて行うことができる作業と、給油取扱所に設けることができる建築物の用途について、危険物の規制に関する政令及び同規則に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 給油取扱所の建築物には、給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居の用途に供する部分を設けることができる。
2が正しい。給油取扱所に設けることができる建築物の用途として、危険物の規制に関する規則第25条の4第1項第5号は、給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居を定めている。1は誤り。同項第6号の用途は消防法施行令別表第一の(1)(3)(4)(8)(11)〜(13)イ(14)(15)項に限られ、旅館・ホテル等の(5)項は含まれない。3は誤り。給油設備から車両に固定されたタンクに注入できるのは軽油で、ガソリンは容器への詰替えに限られる(政令第3条第1号イ)。4は誤り。固定した注油設備からは灯油若しくは軽油を容器に詰め替えることができる(同号ロ)。5は誤り。係員以外の者が出入りする部分の床面積の合計の上限は300平方メートルである(政令第17条第1項第16号、規則第25条の4第2項)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第3条第1号、第17条第1項第16号、危険物の規制に関する規則第25条の4第1項・第2項
関連キーワード: 給油取扱所・建築物・注油設備・床面積
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