危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第22問: 地下タンク貯蔵所の構造基準として、正しいものはどれか。
地下タンク貯蔵所の構造基準として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 地下タンクの頂部は地盤面から0.6メートル以上下になるように設置しなければならない
地下タンク貯蔵所の基準は危険物の規制に関する政令第13条に規定されています。地下貯蔵タンクは地盤面下に設けられたタンク室に設置し(同条第1項第1号)、その頂部は0.6メートル以上地盤面から下にあることとされています(同項第3号。選択肢5が正しい)。タンク室は水密コンクリートまたはこれと同等以上の水密性を有する材料で造ることとされており(同項第14号、危険物の規制に関する規則第24条第1号)、「コンクリートの使用は禁止されている」とする選択肢4は誤りです。地下貯蔵タンクの外面は総務省令で定めるところにより保護しなければならず(同項第7号)、防食のための措置が必要であるため「さびどめ塗装は不要」とする選択肢2は誤りです。地下貯蔵タンクの配管は当該タンクの頂部に取り付けることとされていますが(同項第11号)、「マンホールおよびそれに通じる配管以外のものが貫通してはならない」という基準は政令にはないため、選択肢1は誤りです。また、二重殻タンク等については危険物の規制に関する政令第13条第2項・第3項に別の基準が置かれており、第4類の危険物の二重殻タンクが一定の要件を満たす場合はタンク室に設置しないことも認められるため、「必ずタンク室に設置しなければならない」とする選択肢3は言い過ぎです。なお、地下タンク貯蔵所の設置には消防法第11条第1項の許可が必要です。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第13条第1項第1号・第3号・第7号・第11号・第14号、危険物の規制に関する規則第24条、消防法第11条第1項
関連キーワード: 地下タンク貯蔵所・地盤面下0.6m・タンク室・設置基準
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