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危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第18問: 製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していない場合の措置命令(消防法第12条第2項)に関する記述として、正しいものはどれか。

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製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していない場合の措置命令(消防法第12条第2項)に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 措置命令をしたときは、標識の設置その他の方法により、命令をした旨を公示しなければならないとされている。

5が正しい。消防法第12条第3項は第11条の5第4項を措置命令に準用しており、命令をした市町村長等は、標識の設置その他総務省令で定める方法(官報又は公報への掲載など。危険物の規制に関する規則第7条の5)により、その旨を公示しなければならない。1は誤り。措置命令を発するのは市町村長等である(第12条第2項)。2は誤り。命令の相手方は、製造所等の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者である。3は誤り。修理、改造又は移転を命ずることができる。4は誤り。貯蔵・取扱いの基準違反に対しては、別に、基準に従って貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずる命令がある(第11条の5第1項)。

根拠・参照資料: 消防法第11条の5第1項・第4項、第12条第2項・第3項、危険物の規制に関する規則第7条の5

関連キーワード: 措置命令・技術上の基準・移転・市町村長等

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