危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第62問: 屋内貯蔵所で、第3類の危険物を容器(機械により荷役する構造を有するものを除く。)に収納して貯蔵する場合の基準について、正しいものはどれか。
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屋内貯蔵所で、第3類の危険物を容器(機械により荷役する構造を有するものを除く。)に収納して貯蔵する場合の基準について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 容器を積み重ねるときの高さの上限は、3メートルとされている
屋内貯蔵所で容器を積み重ねる高さは、政令第26条第1項第3号の2と規則第40条の2により3メートル以下です(4メートルは第4類の第三石油類などの容器だけの場合、6メートルは機械により荷役する構造の容器だけの場合。1が正しい)。容器に収納して貯蔵する危険物の温度は55度を超えないようにします(政令第26条第1項第3号の3。2は誤り)。類を異にする危険物は原則として同一の室で貯蔵できず、黄りんと第2類の危険物は、類ごとに取りまとめ相互に1メートル以上の間隔を置く場合に限り認められます(規則第39条第1号ハ。3は誤り)。同一品名の自然発火するおそれのある危険物を多量に貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、0.3メートル以上の間隔を置きます(政令第26条第1項第3号。4・5は誤り)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第26条第1項第1号の2、第3号、第3号の2、第3号の3、危険物の規制に関する規則第39条、第40条の2
関連キーワード: 屋内貯蔵所・容器・黄りん・指定数量・温度
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