危険物取扱者 乙種第1類 危険物に関する法令 練習問題 第34問: 潮解性のある亜塩素酸ナトリウムを貯蔵し、又は取り扱う製造所等に適用される、危険物の貯蔵及び取扱いの共通基準(危険物の規制に関する政令第24条)の内容として、正し
危険物に関する法令
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第34問
潮解性のある亜塩素酸ナトリウムを貯蔵し、又は取り扱う製造所等に適用される、危険物の貯蔵及び取扱いの共通基準(危険物の規制に関する政令第24条)の内容として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこととされている。
危険物の規制に関する政令第24条第10号は、危険物が残っている設備や容器等(残っているおそれがあるものを含む)を修理するときは、安全な場所で危険物を完全に除去してから行うことを定めている。第24条に容器を床面に直接置くことを求める定めはなく、屋内貯蔵所では容器を高さ3メートルまで積み重ねることができる(第26条第1項第3号の2、規則第40条の2)。
第8号は漏れ、あふれ、飛散しないよう必要な措置を講ずることを求めるもので、吸着材の常備は定めていない。第13号で使用しないこととされるのは火花を発する機械器具、工具、履物等であり、木製の工具ではない。
第9号は変質や異物の混入で危険性が増大しないよう必要な措置を講ずることを求めるもので、毎月の成分分析は定めていない。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第24条、第26条第1項第3号の2
関連キーワード: 共通基準・修理・漏れ・変質・火花
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