危険物取扱者 乙種第1類 危険物に関する法令 練習問題 第33問: 塩素酸ナトリウムを貯蔵する屋内貯蔵所において、危険物の貯蔵及び取扱いの共通基準(危険物の規制に関する政令第24条)により、危険物のくず、かす等を廃棄その他適当な
危険物に関する法令
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第33問
塩素酸ナトリウムを貯蔵する屋内貯蔵所において、危険物の貯蔵及び取扱いの共通基準(危険物の規制に関する政令第24条)により、危険物のくず、かす等を廃棄その他適当な処置をすることとされている頻度として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 1日に1回以上
危険物の規制に関する政令第24条第5号は、危険物のくず、かす等は1日に1回以上、当該危険物の性質に応じて廃棄その他適当な処置をすることと定めている。1週間に1回以上や1か月に1回以上では間隔が長すぎ、12時間に1回以上は規定の頻度と異なる。
作業を終えるたびに処置するという定めもない。くず、かすは少量でも可燃物と混ざると発火や爆発の原因になるため、第1類の危険物では特に放置しないことが重要である。
なお同条第4号は、製造所等で常に整理及び清掃を行うことも定めている。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第24条第5号
関連キーワード: 共通基準・くず・かす・屋内貯蔵所
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